中継器に係る技術上の規格を定める省令 第九条

(繰返し試験)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器は、定格電圧で定格電流を流し、二千回の作動を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

第9条

(繰返し試験)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第9条 (繰返し試験)

中継器は、定格電圧で定格電流を流し、二千回の作動を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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