中継器に係る技術上の規格を定める省令 第五条

(部品の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 一 電磁継電器 二 電源変圧器 三 電球使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 四 スイッチ 五 指示電気計器 六 ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。 七 予備電源

第5条

(部品の構造及び機能)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第5条 (部品の構造及び機能)

中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 一 電磁継電器 二 電源変圧器 三 電球使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 四 スイッチ 五 指示電気計器 六 ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。 七 予備電源

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