中継器に係る技術上の規格を定める省令 第八条

(周囲温度試験)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

第8条

(周囲温度試験)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第8条 (周囲温度試験)

中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

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