クラウド六法中継器に係る技術上の規格を定める省令第八条中継器に係る技術上の規格を定める省令 第八条(周囲温度試験)昭和五十六年自治省令第十八号中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。