中継器に係る技術上の規格を定める省令 第六条

(附属装置)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

第6条

(附属装置)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第6条 (附属装置)

中継器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

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