中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十二条の三

(振動衝撃試験)

昭和五十六年自治省令第十八号

無線式中継器のうち、感知器の本体に組み込まれるものにあつては、次に掲げる試験を行つた場合において、第一号の試験にあつては適正な監視状態を継続し、第二号及び第三号の試験にあつては機能に異常を生じないものでなければならない。 一 通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加える試験 二 無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加える試験 三 任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加える試験

第12条の3

(振動衝撃試験)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第12条の3 (振動衝撃試験)

無線式中継器のうち、感知器の本体に組み込まれるものにあつては、次に掲げる試験を行つた場合において、第1号の試験にあつては適正な監視状態を継続し、第2号及び第3号の試験にあつては機能に異常を生じないものでなければならない。 一 通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加える試験 二 無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加える試験 三 任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加える試験

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