中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十四条

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昭和五十六年自治省令第十八号

中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。 一 中継器という文字 二 型式及び型式番号 三 製造年 四 製造番号 五 製造事業者の氏名又は名称 六 取扱方法の概要 七 接続することができる回線の数又は感知器及び検知器の数 八 検知器を接続するものにあつては、次に掲げる事項 九 主電源の定格電圧及び定格電流 十 予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧 十一 終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号 十二 蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間 十三 アナログ式中継器(感度設定装置を有するものに限る。)にあつては、次に掲げる事項 十四 自動試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項 十五 遠隔試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項 十六 無線式中継器にあつては、次に掲げる事項

2 次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流) 二 スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法 三 ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流

第14条

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中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第14条 (表示)

中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第6号、第14号及び第15号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。 一 中継器という文字 二 型式及び型式番号 三 製造年 四 製造番号 五 製造事業者の氏名又は名称 六 取扱方法の概要 七 接続することができる回線の数又は感知器及び検知器の数 八 検知器を接続するものにあつては、次に掲げる事項 九 主電源の定格電圧及び定格電流 十 予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧 十一 終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号 十二 蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間 十三 アナログ式中継器(感度設定装置を有するものに限る。)にあつては、次に掲げる事項 十四 自動試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項 十五 遠隔試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項 十六 無線式中継器にあつては、次に掲げる事項

2 次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流) 二 スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法 三 ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流

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