中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十条
(絶縁抵抗試験)
昭和五十六年自治省令第十八号
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
(絶縁抵抗試験)
中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)
第10条 (絶縁抵抗試験)
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。