中継器に係る技術上の規格を定める省令 第四条

(受信から発信までの所要時間)

昭和五十六年自治省令第十八号

中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。

第4条

(受信から発信までの所要時間)

中継器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十八号)

第4条 (受信から発信までの所要時間)

中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。

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