受信機に係る技術上の規格を定める省令 第六条の二
(火災表示及びガス漏れ表示の特例)
昭和五十六年自治省令第十九号
前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同条第四項のガス漏れ表示を行わないことができる。 一 火災灯P型受信機(接続することができる回線の数が二以上のP型一級受信機を除く。) 二 火災の発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が一のP型受信機及びGP型受信機(P型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。) 三 ガス漏れの発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が一のG型受信機並びにGP型受信機及びGR型受信機(それぞれG型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。) 四 地区音響装置接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、M型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機