受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十二条

(GP型受信機の機能)

昭和五十六年自治省令第十九号

第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。

2 第八条第二項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。

3 第八条第三項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用する。

第12条

(GP型受信機の機能)

受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十九号)

第12条 (GP型受信機の機能)

第8条第1項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。

2 第8条第2項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。

3 第8条第3項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用する。

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