クラウド六法受信機に係る技術上の規格を定める省令第十五条受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条(周囲温度試験)昭和五十六年自治省令第十九号受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。