受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条

(周囲温度試験)

昭和五十六年自治省令第十九号

受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

第15条

(周囲温度試験)

受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十九号)

第15条 (周囲温度試験)

受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

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