受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十六条

(繰返し試験)

昭和五十六年自治省令第十九号

火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

第16条

(繰返し試験)

受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十九号)

第16条 (繰返し試験)

火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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