受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十条

(M型受信機の機能)

昭和五十六年自治省令第十九号

M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。 二 M型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。 三 M型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式のM型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。 四 前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のM型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。 五 M型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。 六 火災信号の伝達に支障なくM型発信機との間で電話連絡をすることができること。 七 ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。 八 火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。

第10条

(M型受信機の機能)

受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十九号)

第10条 (M型受信機の機能)

M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。 二 M型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。 三 M型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式のM型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。 四 前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のM型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。 五 M型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。 六 火災信号の伝達に支障なくM型発信機との間で電話連絡をすることができること。 七 ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。 八 火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。

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