受信機に係る技術上の規格を定める省令 第四条

(部品の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十九号

受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 一 音響装置 二 電磁継電器 三 電源変圧器 四 表示灯 五 スイッチ 六 指示電気計器 七 ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。 八 予備電源 九 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

第4条

(部品の構造及び機能)

受信機に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十六年自治省令第十九号)

第4条 (部品の構造及び機能)

受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 一 音響装置 二 電磁継電器 三 電源変圧器 四 表示灯 五 スイッチ 六 指示電気計器 七 ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。 八 予備電源 九 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

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