出入国管理及び難民認定法施行規則 第一条
(出入国港)
昭和五十六年法務省令第五十四号
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 別表第一に掲げる港又は飛行場 二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
(出入国港)
出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)
第1条 (出入国港)
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条第8号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 別表第一に掲げる港又は飛行場 二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの