出入国管理及び難民認定法施行規則 第七条の二

(記録を希望する外国人のための登録)

昭和五十六年法務省令第五十四号

その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。 一 旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。) 二 中長期在留者にあつては、在留カード 三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

2 法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。 一 次項第二号イ、ロ又はニに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回 二 前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第二号ハに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回

3 法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。 一 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 三 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。 四 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。

4 法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。

5 第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。

6 法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指

7 法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

8 所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。 一 希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 二 希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。 三 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。 四 第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 五 特定登録者カードの有効期間が満了したとき。 六 書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。 七 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

第7条の2

(記録を希望する外国人のための登録)

出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)

第7条の2 (記録を希望する外国人のための登録)

その上陸しようとする出入国港において法第9条第4項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第8項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第1号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第7号の五様式、同項第1号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第7号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。 一 旅券(再入国許可書を含む。第8項において同じ。) 二 中長期在留者にあつては、在留カード 三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

2 法第9条第8項第1号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。 一 次項第2号イ、ロ又はニに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回 二 前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第2号ハに該当する者前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回

3 法第9条第8項第1号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第1項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第1号及び第2号を除く。)のいずれにも該当することとする。 一 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第2条第5号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 三 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。 四 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。

4 法第9条第8項第1号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第1項の申請書に、写真一葉及び前項第2号に該当することを証する資料(第1項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。

5 第1項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第1項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第9条第8項各号(特別永住者にあつては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。

6 法第9条第8項第2号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指

7 法第9条第8項第2号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

8 所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第5項、前二項及び第27条第6項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。 一 希望者登録を受けた当時法第9条第8項各号(特別永住者にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 二 希望者登録を受けた後に法第9条第8項第1号又は第3号(特別永住者にあつては、第1号)に該当しなくなつたとき。 三 第1項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。 四 第1項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。 五 特定登録者カードの有効期間が満了したとき。 六 書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。 七 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

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