出入国管理及び難民認定法施行規則 第七条の四
(特定登録者カードの再交付)
昭和五十六年法務省令第五十四号
法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
(特定登録者カードの再交付)
出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)
第7条の4 (特定登録者カードの再交付)
法第9条の2第7項の規定による申請は、第7条の2第1項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第7号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第9条の2第5項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。