出入国管理及び難民認定法施行規則 第五条

(上陸の申請)

昭和五十六年法務省令第五十四号

法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。 一 氏名 二 生年月日 三 住居の所在地 四 上陸の目的 五 乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名 六 本邦に滞在する期間 七 本邦における連絡先 八 法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項

2 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

3 法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。

4 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

5 前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

6 法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

7 法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。

8 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指

9 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

10 法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

11 法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの 四 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの

第5条

(上陸の申請)

出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)

第5条 (上陸の申請)

法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第6号様式(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第7条第1項において同じ。)又は法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第6号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。 一 氏名 二 生年月日 三 住居の所在地 四 上陸の目的 五 乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名 六 本邦に滞在する期間 七 本邦における連絡先 八 法第7条第1項第4号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項

2 法第6条第2項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第9条第4項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第1号から第8号に掲げる事項に係る情報を第7条第4項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

3 法第6条第2項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。

4 第1項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

5 前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第1項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

6 法第6条第3項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

7 法第6条第3項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。

8 法第6条第3項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。 一 中指 二 薬指 三 小指 四 おや指

9 法第6条第3項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第9条第8項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第4項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第7条の2第6項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

10 法第6条第3項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

11 法第6条第3項第5号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの 四 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第83条(同規則第108条第2項において準用する場合を含む。)、第128条若しくは第174条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの

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