出入国管理及び難民認定法施行規則 第十条
(退去命令書等)
昭和五十六年法務省令第五十四号
法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(退去命令書等)
出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)
第10条 (退去命令書等)
法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による退去の命令は、別記第11号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2 法第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第12号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。