出入国管理及び難民認定法施行規則 第四条の二

(上陸の拒否の特例)

昭和五十六年法務省令第五十四号

法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。 二 外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。

2 法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。

第4条の2

(上陸の拒否の特例)

出入国管理及び難民認定法施行規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十四号)

第4条の2 (上陸の拒否の特例)

法第5条の2に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。 二 外国人に法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第5条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。

2 法第5条の2の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第1号様式による通知書を交付するものとする。

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