被収容者処遇規則 第一条
(目的)
昭和五十六年法務省令第五十九号
この規則は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。
(目的)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第1条 (目的)
この規則は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。