被収容者処遇規則 第七条
(遵守事項)
昭和五十六年法務省令第五十九号
収容所等の安全と秩序を維持するため及び収容所等における生活を円滑に行わせるため必要な被収容者の遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)は、次のとおりとする。 一 逃走し、又は逃走することを企てないこと。 二 自損行為をし、又はこれを企てないこと。 三 他人に対し危害を加え、又は危害を加えることを企てないこと。 四 他人に対する迷惑行為をしないこと。 五 収容所等の設備、器具その他の物を損壊をしないこと。 六 許可を得ないで、外部の者との物品の接受をしないこと。 七 凶器、発火物その他の危険物を所持、使用しないこと。 八 職員の職務執行を妨害しないこと。 九 整理整とん及び清潔の保持に努めること。
2 所長等は、前項のほか、収容所等の実情に応じ、出入国在留管理庁長官の認可を受けて遵守事項を定めることができる。
3 所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、遵守事項をあらかじめその者に告知しなければならない。
4 入国警備官は、被収容者に対し、遵守事項を遵守させるため必要な指導を行うことができる。