被収容者処遇規則 第三条
(収容所等の構造及び設備)
昭和五十六年法務省令第五十九号
収容所等の構造及び設備は、被収容者の健康及び収容所等の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するとともに、被収容者の逃走、奪取、暴行、自殺その他の事故(以下「保安上の事故」という。)を防止するため、堅固で看守に便利なようにしなければならない。
2 収容所等には、地震、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に備え、非常口を設け、かつ、警報ベル、消火器、避難器具等を備えておかなければならない。