被収容者処遇規則 第三条

(収容所等の構造及び設備)

昭和五十六年法務省令第五十九号

収容所等の構造及び設備は、被収容者の健康及び収容所等の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するとともに、被収容者の逃走、奪取、暴行、自殺その他の事故(以下「保安上の事故」という。)を防止するため、堅固で看守に便利なようにしなければならない。

2 収容所等には、地震、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に備え、非常口を設け、かつ、警報ベル、消火器、避難器具等を備えておかなければならない。

第3条

(収容所等の構造及び設備)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第3条 (収容所等の構造及び設備)

収容所等の構造及び設備は、被収容者の健康及び収容所等の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するとともに、被収容者の逃走、奪取、暴行、自殺その他の事故(以下「保安上の事故」という。)を防止するため、堅固で看守に便利なようにしなければならない。

2 収容所等には、地震、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)に備え、非常口を設け、かつ、警報ベル、消火器、避難器具等を備えておかなければならない。

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