被収容者処遇規則 第九条

(検疫所及び税関への通報)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、新たに収容される者について、検疫又は税関検査を受けさせる必要があると認めるときは、検疫所若しくは保健所又は税関に通報しなければならない。

第9条

(検疫所及び税関への通報)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第9条 (検疫所及び税関への通報)

所長等は、新たに収容される者について、検疫又は税関検査を受けさせる必要があると認めるときは、検疫所若しくは保健所又は税関に通報しなければならない。

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