被収容者処遇規則 第九条
(検疫所及び税関への通報)
昭和五十六年法務省令第五十九号
所長等は、新たに収容される者について、検疫又は税関検査を受けさせる必要があると認めるときは、検疫所若しくは保健所又は税関に通報しなければならない。
(検疫所及び税関への通報)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第9条 (検疫所及び税関への通報)
所長等は、新たに収容される者について、検疫又は税関検査を受けさせる必要があると認めるときは、検疫所若しくは保健所又は税関に通報しなければならない。