被収容者処遇規則 第二十二条

(寝具の貸与)

昭和五十六年法務省令第五十九号

被収容者に貸与する寝具は、次の品目とし、その数量及び貸与期間は、所長等が定める。 一 毛布又はふとん 二 まくら 三 まくらカバー 四 敷布

第22条

(寝具の貸与)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第22条 (寝具の貸与)

被収容者に貸与する寝具は、次の品目とし、その数量及び貸与期間は、所長等が定める。 一 毛布又はふとん 二 まくら 三 まくらカバー 四 敷布

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