被収容者処遇規則 第二条
(生活様式の尊重)
昭和五十六年法務省令第五十九号
入国者収容所長及び地方出入国在留管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。
(生活様式の尊重)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第2条 (生活様式の尊重)
入国者収容所長及び地方出入国在留管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。