被収容者処遇規則 第二条の二

(意見聴取等)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。

第2条の2

(意見聴取等)

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第2条の2 (意見聴取等)

所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。

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