被収容者処遇規則 第五条

(収容区分)

昭和五十六年法務省令第五十九号

男子と女子とは、分離して収容しなければならない。ただし、所長等が被収容者の保護又は看護のため必要があると認めるときは、この限りでない。

第5条

(収容区分)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第5条 (収容区分)

男子と女子とは、分離して収容しなければならない。ただし、所長等が被収容者の保護又は看護のため必要があると認めるときは、この限りでない。

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