被収容者処遇規則 第八条
(健康診断)
昭和五十六年法務省令第五十九号
所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。
(健康診断)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第8条 (健康診断)
所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。