被収容者処遇規則 第八条

(健康診断)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

第8条

(健康診断)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第8条 (健康診断)

所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

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