被収容者処遇規則 第六条

(適法な収容)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。

第6条

(適法な収容)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第6条 (適法な収容)

所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、その収容が適法であることを確認しなければならない。

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