被収容者処遇規則 第十二条

(指紋及び写真)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならない。

第12条

(指紋及び写真)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第12条 (指紋及び写真)

所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならない。

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