被収容者処遇規則 第十二条
(指紋及び写真)
昭和五十六年法務省令第五十九号
所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならない。
(指紋及び写真)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第12条 (指紋及び写真)
所長等は、新たに収容される者を収容所等に収容するときは、十六歳未満の者を除き、入国警備官に指紋を採取させ、身長及び体重を測定させ、かつ、写真を撮影させなければならない。