被収容者処遇規則 第十八条
(隔離)
昭和五十六年法務省令第五十九号
所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をし、又はこれを企て、通謀し、あおり、そそのかし若しくは援助した場合は、期限を定め、その者を他の被収容者から隔離することができる。この場合において、所長等は、当該期限にかかわらず、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。 一 逃走、暴行、器物損壊その他刑罰法令に触れる行為をすること。 二 職員の職務執行に反抗し、又はこれを妨害すること。 三 自殺又は自損すること。
2 前項に規定する場合において、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら当該被収容者を他の被収容者から隔離することができる。
3 入国警備官は、前項の規定による隔離を行つたときは、速やかに所長等に報告しなければならない。