クラウド六法被収容者処遇規則第二章 収容第十条被収容者処遇規則 第十条(身体、所持品及び衣類の検査)昭和五十六年法務省令第五十九号所長等は、収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、入国警備官に被収容者の身体、所持品及び衣類の検査を行わせることができる。