被収容者処遇規則 第十条

(身体、所持品及び衣類の検査)

昭和五十六年法務省令第五十九号

所長等は、収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、入国警備官に被収容者の身体、所持品及び衣類の検査を行わせることができる。

第10条

(身体、所持品及び衣類の検査)

被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)

第10条 (身体、所持品及び衣類の検査)

所長等は、収容所等の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、入国警備官に被収容者の身体、所持品及び衣類の検査を行わせることができる。

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