被収容者処遇規則 第四条
(帳簿の備付)
昭和五十六年法務省令第五十九号
収容所等には、次に掲げる帳簿を備え、所定事項を記録しておかなければならない。 一 別記第一号様式による被収容者名簿 二 別記第二号様式による看守勤務日誌 三 別記第三号様式による被収容者診療簿 四 別記第四号様式による被収容者面会簿 五 別記第五号様式による被収容者郵便物発受信簿 六 別記第六号様式による被収容者給検食簿 七 別記第七号様式による被収容者物品貸与簿 八 別記第八号様式による被収容者物品給与簿
(帳簿の備付)
被収容者処遇規則の全文・目次(昭和五十六年法務省令第五十九号)
第4条 (帳簿の備付)
収容所等には、次に掲げる帳簿を備え、所定事項を記録しておかなければならない。 一 別記第1号様式による被収容者名簿 二 別記第2号様式による看守勤務日誌 三 別記第3号様式による被収容者診療簿 四 別記第4号様式による被収容者面会簿 五 別記第5号様式による被収容者郵便物発受信簿 六 別記第6号様式による被収容者給検食簿 七 別記第7号様式による被収容者物品貸与簿 八 別記第8号様式による被収容者物品給与簿