ページ概要・目次

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令

昭和五十六年大蔵省令第四十二号

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令(昭和五十六年大蔵省令第四十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令の法令ページ

このページはクラウド六法の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令ページです。昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第十八条第三項に規定する金額の特例を定める省令
  • 法令番号: 昭和五十六年大蔵省令第四十二号
  • 公布日: 1981-07-23
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条

目次

  • 第一条
  • 第二条