国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 第二条

昭和五十六年大蔵省令第五十一号

法附則第七条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による申出書を、令第二条第一項に規定する申出の期限内に、組合に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうち一人を代表者と定め、その代表者が同項の申出書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

3 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

第2条

国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令の全文・目次(昭和五十六年大蔵省令第五十一号)

第2条

法附則第7条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合には、別紙様式第2号による申出書を、令第2条第1項に規定する申出の期限内に、組合に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうち一人を代表者と定め、その代表者が同項の申出書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

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