昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項に規定する金額の特例を定める省令
昭和五十六年文部省令第三十号
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項に規定する金額の特例を定める省令(昭和五十六年文部省令第三十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項に規定する金額の特例を定める省令
- 法令番号: 昭和五十六年文部省令第三十号
- 公布日: 1981-07-16
- 収録条文数: 2件