大学通信教育設置基準 第一条
(趣旨)
昭和五十六年文部省令第三十三号
大学(短期大学を除く。以下同じ。)が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める設置基準は、通信教育を行う大学を設置し、又は大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。