大学通信教育設置基準 第七条
(大学以外の教育施設等における学修)
昭和五十六年文部省令第三十三号
大学は、大学設置基準第二十九条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
大学通信教育設置基準の全文・目次(昭和五十六年文部省令第三十三号)
第7条 (大学以外の教育施設等における学修)
大学は、大学設置基準第29条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。