大学通信教育設置基準 第三条

(授業の方法等)

昭和五十六年文部省令第三十三号

授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第九条第二項において「インターネット等」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるもの(インターネット等を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び第六条第二項において「放送授業」という。)、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第一項の方法による授業(第六条第二項及び第九条第三項において「面接授業」という。)若しくは同条第二項の方法による授業(第六条第二項において「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。

第3条

(授業の方法等)

大学通信教育設置基準の全文・目次(昭和五十六年文部省令第三十三号)

第3条 (授業の方法等)

授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下この項及び第9条第2項において「インターネット等」という。)を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業(次項において「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるもの(インターネット等を通じて提供する映像、音声等を含む。)の視聴により学修させる授業(次項及び第6条第2項において「放送授業」という。)、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第25条第1項の方法による授業(第6条第2項及び第9条第3項において「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(第6条第2項において「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

3 大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。

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