大学通信教育設置基準 第十三条
(その他の基準)
昭和五十六年文部省令第三十三号
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準の定めるところによる。
(その他の基準)
大学通信教育設置基準の全文・目次(昭和五十六年文部省令第三十三号)
第13条 (その他の基準)
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準の定めるところによる。