大学通信教育設置基準 第十二条

(教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)

昭和五十六年文部省令第三十三号

この省令及び次条の規定により適用される大学設置基準の規定に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第九条第二項本文の規定及び同令第五十七条第一項に掲げる規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2 教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

第12条

(教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)

大学通信教育設置基準の全文・目次(昭和五十六年文部省令第三十三号)

第12条 (教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例)

この省令及び次条の規定により適用される大学設置基準の規定に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第9条第2項本文の規定及び同令第57条第1項に掲げる規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2 教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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