放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
昭和五十六年運輸省令第二十三号
放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 法令番号: 昭和五十六年運輸省令第二十三号
- 公布日: 2024-04-01