船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十一条

昭和五十六年運輸省令第四十七号

付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

第21条

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)

第21条

付加物の分長点は、別表第三の上欄に掲げる長さ(当該付加物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第21条 | 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ