船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十三条

昭和五十六年運輸省令第四十七号

横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に四を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に二を、上下両端の分深点における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

第23条

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)

第23条

横断面の面積は、当該横断面の下端から数えて偶数番目に当たる分深点における幅に四を、上下両端を除き奇数番目に当たる分深点における幅に二を、上下両端の分深点における幅に一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分深点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

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