船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十二条

昭和五十六年運輸省令第四十七号

付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。

第22条

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)

第22条

付加物の分深点は、当該付加物の分長点における垂線上において、別表第四の上欄に掲げる深さ(当該分長点における横断面の下端から上端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該深さを等分した位置及び上下両端の位置に設けるものとする。

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