船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十条
(付加物の容積の算定方法)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
付加物の容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。
(付加物の容積の算定方法)
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)
第20条 (付加物の容積の算定方法)
付加物の容積の算定方法については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。