船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五条
(容積の測度)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。
(容積の測度)
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)
第5条 (容積の測度)
閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。