船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十三条
昭和五十六年運輸省令第四十七号
船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。
2 横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。