船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十四条

昭和五十六年運輸省令第四十七号

横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「部分横断面」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。

第14条

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十七号)

第14条

横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「部分横断面」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。

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